生前契約と遺言
2011.09.16
こんにちわ,司法書士の中川です。台風が接近しており,今週末に大雨が予想されてる地域もありますので皆様お気をつけください。
今回は生前契約についてお話させていただきます。生前契約とは、英語で「プレニード・フューネラル・アレジメント」といい、直訳すれば「万が一の時の葬儀の生前調整」となります。生前契約は1900年代にアメリカの葬祭業界で発案され、瞬く間に全米に広がりました。やはりアメリカは契約社会なんだとつい感心してしまいますが、昨今、日本でも個人の権利意識の高まりによって、死後の事柄についても意思や想いを反映させたいと考える方が増えており、生前契約を取り扱う葬儀会社も出てきております。例えば理想の葬儀形式の指定など自身の葬儀に関連する事柄を葬儀会社と生前契約を交わすことによって、ご遺族の方が慌てることや迷うことなく葬祭手続きを進めることができるようになります。また、遺言と組み合わせることによって、より安全に自身の意思や想いを反映させることもできます。しかし、生前契約はあくまで消費者と事業者との契約であるため、情報や交渉力の格差から様々な問題が起きることも予想されております。
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