連名での遺言は禁止
2011.08.23
二人以上で同一の書面で遺言をすることを「共同遺言」といいます。共同遺言は、遺言者間で発言力の強い者の意向に影響されることや、本来自由な遺言の撤回が困難となることなど、それぞれの最終意思を尊重するという遺言の制度趣旨に反することになります。仮に、どちらの影響も受けずに作ったものであっても、その判別は困難なので、最初から民法975条において禁止されています。
共同遺言禁止に違反して作られた遺言は無効となります。片方の遺言だけ有効にしたりすることもできません。
仲の良いご夫婦だからこそ、共同遺言を作る場合も多いだけに、このようなケースを見るとやりきれません。この文章がそのようなことを防ぐ一端となることができれば幸いです。 森山
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