権利と義務と行政書士試験 前編
2011.08.18
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業とすることができます。
「業とする」とは、「お金をいただいて、業務とすることができる」という意味です。
「権利義務」とは、要は、契約書・協議書といった法律が関係する書類ということです。
契約書・協議書などといった書類は、原則「弁護士」と「行政書士」しか業として作成できません。
ですので、権利や義務が多く登場する、「相続関係」の書類が必要になる際には、弁護士・行政書士が専門家としてご相談を承ることが多いのです。
そういった、「権利や義務」に関する現実的な協議や話し合い、場合によっては調停や裁判が終了して、当事者間での法律関係が固まった段階で、司法書士や税理士が登場します。司法書士が、不動産の「権利」を相続した人のために相続登記申請を行い、税理士が、相続税の納税「義務者」のために相続税の申告を行う、といった具合です。
で、ここから行政書士試験の話ですが、僕が行政書士試験の合格通知を受け取ったのが2008年ですが、その勉強をしていたときに、「法律」は「権利と義務」である、と教わりました。
たしかに法律の勉強をしていると、権利と義務だらけだなぁと思ったことを覚えています。
行政書士試験まであと3ヶ月程だと思いますが、ここ2年くらいの行政書士試験は相当難しくなっていると思います。
「不合格率」平均92~95%の試験が簡単なワケないんですけど 笑、しかし、まだまだ「他の国家資格に比べると易しい」と思われている試験です。
行政書士受験者が最初にしなければならない作業は、この「他の国家資格に比べると易しい」という考えを捨て去る作業だと思います。
「権利と義務と行政書士試験」後編へ続く
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