相続放棄の期間②

2011.08.16

 皆様 こんにちは 司法書士の山田です。 本日までお盆休みの方が多いのかと思いますが当事務所がある天満橋駅周辺は、驚くほど人どおりが少ないです。そんなのどかなお盆休みの中、昨日非常にショッキングな事件がありました。大阪の上本町駅付近の高津公園で、バラバラ殺人事件があったのを皆さんご存知かと思いますが、私の息子の友達も多く住んでいる地域でその公園にも行ったことがありました、早く解決してくれることを願っています。 さて前回相続放棄の期間についてお話しましたがその続きとして、期間を過ぎるともう相続放棄することはできないのか?ということですが、そんなことはありません、例えば、相続放棄できる期間(熟慮期間)経過後でも、債務が亡くなった方(被相続人)に無いと思っていたのに、期間経過後に債権者から取立てを受けた場合などは家庭裁判所に申し立てすることにより相続放棄が認められたケースもございます。一方的に債権者から期間経過してるから払えといわれても鵜呑みにせず、一度私どものような専門家に是非相談してみてください。

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ