相続放棄の期間②
2011.08.16
皆様 こんにちは 司法書士の山田です。 本日までお盆休みの方が多いのかと思いますが当事務所がある天満橋駅周辺は、驚くほど人どおりが少ないです。そんなのどかなお盆休みの中、昨日非常にショッキングな事件がありました。大阪の上本町駅付近の高津公園で、バラバラ殺人事件があったのを皆さんご存知かと思いますが、私の息子の友達も多く住んでいる地域でその公園にも行ったことがありました、早く解決してくれることを願っています。 さて前回相続放棄の期間についてお話しましたがその続きとして、期間を過ぎるともう相続放棄することはできないのか?ということですが、そんなことはありません、例えば、相続放棄できる期間(熟慮期間)経過後でも、債務が亡くなった方(被相続人)に無いと思っていたのに、期間経過後に債権者から取立てを受けた場合などは家庭裁判所に申し立てすることにより相続放棄が認められたケースもございます。一方的に債権者から期間経過してるから払えといわれても鵜呑みにせず、一度私どものような専門家に是非相談してみてください。
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