相続放棄物件
2011.08.11
皆様こんにちは、司法書士の山田です。 本日よりお盆休みの会社が多いみたいで私どもの事務所がある天満橋の近辺も人通りが少なく閑散としております。さて本日は相続放棄物件についてですが、特に過疎地などで問題となる事が多いのですが、土地や建物を相続したかたが相続放棄をしてしまい誰も管理するものがいない状態の物件を一般に相続放棄物件と呼びます。自治体の方でも、相続人全員が相続放棄しているのかどうかは相続放棄者から連絡が無いと判明せず、実際はかなりの数の物件が放置されているのです。誰も管理者がいない不動産は、近隣の方の迷惑となり、不動産の有効利用の観点からも非常に不経済です。そのような物件をどの様に整理していくかというと、自治体が家庭裁判所に財産管理人選任の申し立てをして、その管理人が主導して売却等の資産整理業務を行います。 相続放棄は各自で行うことができるため連絡がないと全員が相続放棄しているのかどうか判明しないというのは困る話だと思います・・。
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