【相続】金融資産の相続 後編
2011.08.02
実際に、銀行預金や、株式その他有価証券などの相続手続きに関しては、各金融機関で微妙に取扱いが異なるため、相続人どうしがモメておらず、スムーズに手続きが進んだとしても、相当な期間を要することがほとんどです。
とはいえ、このような金融商品は「相続財産」ではなく、あくまで「契約」に基づく金融商品ですので、相続財産とは分けて扱われます。生面保険と同じような扱いですね。遺産相続の手続きと別で「最短1日でお金を受け取ることができる」ため、葬儀費用や当面の生活費が必要な相続人にとっては、とても有効な商品だと思われます。
ただし、死亡した預金者から一部の相続人に「契約にもとづいて」財産が移転するとはいえ、外形上は遺産相続のような形になります。そのため、この金銭を受け取れなかった相続人と、受取人として指定されていた相続人との間で、紛争が生じる可能性が残りますので、その対策は十分にしておく必要があります。
こう書いてしまうと、どのみち紛争になってしまうじゃないか!と思われてしまいそうですが、紛争にしないためにはやはり、生前から遺産をオープンにしておき、ご本人の相続人となる方たちに、資産承継を積極的かつ公平に行っていく重要性があります。【西田】
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の生前対策
相続手続
相続の知識
動画コンテンツ
お悩み別
解決事例
相続の解決事例一覧
遺言の解決事例
家族信託の解決事例
成年後見の解決事例
遺産分割の解決事例
遺留分の解決事例
相続登記の解決事例
預貯金解約・株式名義変更の解決事例
戸籍収集の解決事例
相続財産調査の解決事例
相続放棄の解決事例
失敗事例
よくあるご質問
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形
エンディングノート
費用のご案内
事務所について
事務所ご案内
私たちについて
スタッフ紹介
オンライン相談
SDGsへの取り組み
休業日のお知らせ
司法書士と行政書士の業務範囲
協力先事務所
相続ワンストップサービス
東京近郊でも相続相談対応可能
メディアの皆様へ
免責事項
プライバシーポリシー
コンテンツポリシー
交通のご案内
無料相談の流れ
お問い合わせ
お知らせ
代表プロフィール
採用情報
お客様の声
大阪の地域ごとの相続手続