【相続】金融資産の相続 後編

2011.08.02

実際に、銀行預金や、株式その他有価証券などの相続手続きに関しては、各金融機関で微妙に取扱いが異なるため、相続人どうしがモメておらず、スムーズに手続きが進んだとしても、相当な期間を要することがほとんどです。 とはいえ、このような金融商品は「相続財産」ではなく、あくまで「契約」に基づく金融商品ですので、相続財産とは分けて扱われます。生面保険と同じような扱いですね。遺産相続の手続きと別で「最短1日でお金を受け取ることができる」ため、葬儀費用や当面の生活費が必要な相続人にとっては、とても有効な商品だと思われます。 ただし、死亡した預金者から一部の相続人に「契約にもとづいて」財産が移転するとはいえ、外形上は遺産相続のような形になります。そのため、この金銭を受け取れなかった相続人と、受取人として指定されていた相続人との間で、紛争が生じる可能性が残りますので、その対策は十分にしておく必要があります。 こう書いてしまうと、どのみち紛争になってしまうじゃないか!と思われてしまいそうですが、紛争にしないためにはやはり、生前から遺産をオープンにしておき、ご本人の相続人となる方たちに、資産承継を積極的かつ公平に行っていく重要性があります。【西田】

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