江戸時代の遺言

2011.08.01

江戸時代では、遺言状のことを書置や譲状と言われていました。 武士の財産は封土ですが、これは江戸の殿様からもらうものなので、家財道具など以外では遺言による相続の余地はほとんどありませんでした。 一方、農民や町人はそうでなく、遺言による相続が一般的であったと言われています。当時は士農工商という厳しい身分制度があり、そう簡単に転職することができません。 そのため、相続で紛争がおこれば、それこそ家の存続に関わる問題に発展するため、生前からその対策をしっかり取っていたようです。 家の存続が大事かどうかは別問題として、相続問題を起こさない、末永い家族円満をお望みの場合には、遺言を残すと言うことも考えられるべきだと思います。 森山

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