裁判と相続登記

2011.07.26

 皆様こんにちは、司法書士の山田です。 昨日は天神祭りがあり当事務所は大阪の天満橋にございますので事務所の周りは大変な賑わいとなってました。さて、司法書士として不動産登記を扱わせていただいている中で、判決(もしくは判決に準ずるもの、調停調書等)に基づいて所有権移転の登記申請をするというケースがございます。 判決を使って所有権移転の登記申請をする場合は、不動産登記法の大原則である、権利者(所有権を取得する人)と義務者(所有権を喪失する人)との共同申請を必要とせず、権利者のみによる単独申請が可能となります。 ただし判決を使って所有権移転登記手続きの申請を法務局に行う場合は、法務局の登記官には形式的審査権しかないため注意が必要となります。判決の無いようによっては、登記官の審査を通らずにそのままでは登記申請ができない場合もございます。 弁護士の先生の起案に全てかかってくるのです。

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