2011.07.26
どうも,司法書士の中川です。
今日は書類収集のため,炎天下のもと往復で約5~6㎞歩きましたが,帰りには頭がフラフラと…。
出来る限り日陰を歩くようにするなど,皆様もお気をつけくださいね。
本日は相続税がかかる財産について,投稿させていただきます。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など【経済的価値のあるすべてのもの】をいいます。(ただし,金銭に見積もれることが前提です。)
また,被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産が課税対象なったり,上記の定義のみでは判断が難しい場合もあります。
当事務所ではご希望があれば相続税申告などでお困りの方に税理士事務所のご紹介もいたします。