任意後見人の職域

2011.06.27

任意後見人が支援できるのは本人が生きている間だけであり、本人が死亡すると任意後見人としての権利を失います。死後の事務を行うことはできません。 死後、色々な手続を依頼する人がいない場合や遺された方へ面倒をかけたくない場合などは、死後事務を第三者に委任する契約を結ぶことができます。

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ