東日本大震災:被災地における相続放棄期間が伸張予定
2011.06.11
民法上、相続放棄ができる法定期間は、自らが相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内です。
しかし、平成23年3月の大災害の被災地においては、3ヶ月での財産調査が不可能な場合が多く、相続放棄をすべきかどうかを3ヶ月以内に判断することも非常に困難です。また、3ヶ月を目前として、災害により事実上手続ができなかった方もいらっしゃることでしょう。
こうした問題を特別法(特定の人、特定の場所、特定の事項に限って適用される法律)により緩和しようという動きがあります。内容は、東日本大震災被災地に限り、相続放棄の期限を平成23年11月30日まで伸張しようというものです。これは、3ヶ月を目前として事実上手続ができなかった人にも配慮し、平成22年12月11日以降に相続開始を知った人についても適用される予定です(ただし、現在はまだ法案段階)。
被災地や被災者のみに適用される法律ですので、もし、その他の地域で、相続放棄の期限が迫っているが、相続放棄した方がよいのかどうか判断ができかねるという場合には、期間の延長の申立てをする必要があります。
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