嫡出子と非嫡出子の相続格差 不完全決着
2011.03.22
現在の民法上、婚姻関係から生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)とでは、相続分に格差が生じています。具体的には非嫡出の子は嫡出の子の2分の1が相続分となります。しかし、自分ではどうしようもない事情によって大きな格差が生じてしまうことは、憲法14条(法の下の平等)に反するのではないかと、古くから問題視されてきました。過去に最高裁判所は、「民法が法律婚主義を採用しているのだから、事実婚の子より法律婚の子の法定相続分が多いことには合理的理由があり、憲法違反ではない」という判断をしました。
去年、同様の問題が、最高裁まで上がってきました。大法廷(過去の判断を見直す際の構成)に回付されたので「新たな憲法判断がなされるのでは?」と注目されていました・・・が、結局和解で終わってしまいました。
この問題が最高裁まで上がってくるケースはまれなので、国会の立法による対策の方が早いかも知れません。
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