最高裁 遺言での相続、孫の全部代襲相続認めず

2011.02.23

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合に、相続人の子らが相続人に代わって相続する民法の制度です。 今回は、母親には長男と長女がおり、長男に全財産を相続させるという遺言を作っていましたが、母親の死亡の前に長男が死亡したところ、「全」財産が長男の子に代襲相続されるかということが争われました。 22日、最高裁は、「遺言内容や遺言作成時の事情等から、遺言で指定した部分を代襲相続させる意思がみてとれるような特段の事情がない限り、死亡者へ相続させるという部分は効力をもたない」と判断しました。 もちろん、法定相続分まで否定される訳ではないので、通常、法定相続分は代襲相続することができます。 今後は、~~の場合には~~するといった予備的な遺言書の重要性が高まっていくでしょう。

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