相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.10.25
こんにちは、司法書士の中川です。前回に引き続き離婚にまつわる投稿をさせていただきます。
まずは,下記「離婚届出の方法」をご覧下さい。
【離婚届出の方法】
・届出場所 夫婦本籍地または届出人所在地(居所や滞在地でも可)
・届出人 当事者
・添付書類 なし
・提出方法 郵送または持参(第3者でもよい)
・期間 なし
・必要通数 1通
・印鑑 認印でも良い
・本人確認 届出持参者に本人確認書類の提示義務あり
※役所によって若干の差違が生じる場合があります。
財産分与や養育費請求は離婚後でもできます。しかし,各支払い・登記申請等の履行確保の観点から,口約束ではなく専門家を介して事前に離婚契約(協議)公正証書にて作成しておくことを強くオススメします。また,不動産に関する税金が軽減される可能性もあります。