相続と遺言書なら大阪相続相談所
2014.03.07
こんにちは、司法書士の中川です。
本日は「遺言能力」について検討したいと思います。
遺言は自分の意思を書面に残しておくものですので、原則として誰でも作成することが出来ますが、以下に該当する者が作成した遺言書は遺言能力がないものが作成したとして無効となっています。
・満15歳未満の者が作成した遺言書(民法第961条)
・精神障害などで判断力がない者の遺言書(民法第963条)
・代理人(親など)による遺言書
被保佐人、被補助人は遺言能力があると原則認められていますので、単独で遺言書を作成することが出来ます。
また、成年被後見人であっても、判断力があると認められている場合は(一時的に判断能力が回復している場合)、医師2人以上の立会いのもと、一定の方式に従うことで遺言することが可能となっています。例えその後に判断能力を欠く状態になったとしても遺言の効力には影響はありません(民法第973条)。