相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.11.24
司法書士の山田です。本日は「遺言書」についてですが、少し内容が抽象的に記載してあったり、本人の意図は文面から読み取れるが、遺言書に書いてある内容は少し違う場合等はその部分は直ちに無効になるのでしょうか?
遺言書の解釈に関して、疑義があれば最終的には裁判所の判断にゆだねる事になるのですが、今現在の最高裁の判断としては 「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等も考慮して遺言者の真意を探求し、当該条項の趣旨を確定すべきである。」(最判昭58.3.18)となっており、形式的に判断するだけでなく、「遺言者の真意を探求すべき」となっています。