相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.07.14
皆様こんにちは、代表司法書士の山田です。 最近暑い日が続きますが、夏ばてしないようにしっかりと食事をとって、早く寝るのを心がけています。さて、司法書士として相続業務に携わる中で様々な相続に関する案件に関わってきましたが相続人間でトラブルになっている事例は、ほとんどの場合は遺言書を残していらば防げるトラブルだったと思います。少しでも財産をお持ちの方は、折角自分が生きている間に残した財産で愛する家族がもめない様に、遺言書を元気なうちから残しておかれる事をお勧めします。 但し、遺言書は形式が不備であればその効力が無効であったり、内容が曖昧であればそれが原因でかえってトラブルを引き起こす事もありますので、注意が必要です。