相続と遺言書なら大阪相続相談所
2015.12.15
最近も、遺言書に関する相談が相変わらず多いです。
ご相談者は遺言を残す本人はもちろんですが、推定相続人相続であるご家族からも多いです。
遺言書は自筆証書、公正証書、秘密証書等、いろいろな種類があります。
それぞれの遺言書にはメリットもあれば、デメリットもあります。
遺言の作成要件は法律で規定されており、その要件を守らないと遺言書は無効になってしまう可能性もあります。
相続をめぐって、相続人間で争いが起きないように、せっかく遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合は速やかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。
遺言執行者選任の問題もあります。
ぼんやりとした段階でも大丈夫ですので、遺言書をお考えなら一度ご相談下さい!もちろん、相談料は無料です。