相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.01.18
もし被相続人死亡後に「遺言書」が日付の違うものが2通ある場合はどうなるでしょうか?
例えば、甲不動産を、最初の遺言書ではAに相続させると記載があり、後の遺言書ではBに相続させるとの記載があったとします。 この場合は民法1023条1項により、後の遺言により先の遺言が撤回されたことになり、Bが甲不動産を相続することになります。
さらにもし、全く日付の同じ「遺言書」があり一方の遺言では甲不動産をAに相続するとの記載があり、もう一方の遺言ではBに相続させるとあった場合はどうでしょうか?
この場合は、遺言の内容等からどちらが後に作られたのか判明すれば後の遺言が有効となります。ただしその内容等からどちらが後か判別することができなければ、残念ながらどちらの遺言も無効という結果となってしまいます。
この様なケース実際にあるのかということですが判例等実際にありますので、少し優柔不断な遺言者が、1通目を書いた後にすぐ心変わりしてもう一通書いたのかなぁと思います。
遺言を遺すときはなるべく自分の死後に要らぬトラブルを招かぬようちゅういしたいものですね。
司法書士 山田愼一