相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.08.26
こんにちは、司法書士の軍司です。
今回は、「遺言に押す印鑑がない場合、拇印で有効か」です。
ブログのタイトルで既に結論を記載してしまっていますが、拇印でも有効とする最高裁判所の判例があります(平成元年2月16日最高裁判所第一小法廷判決)。
ですが・・・
この事例は自筆証書遺言のケースでありますので、他の方式で認められるかどうかは不明です。わざわざ、リスクを増やす必要もありませんから、遺言者の個人実印で押印するのが無難といえます。
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