相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.02.08
では、どうすれば、遺留分に備えることができるのでしょうか?
答えは、残念ながら、遺留分を請求された場合、財産を受取った者は、遺留分請求者に対して弁償することを、ほぼ避けられません。
それほど、遺留分は法律で保護された制度であり、そもそも「相続権」はとても強力な権利なのです。
しかし、生前のうちから、遺留分に該当する財産を小さく抑える、といった観点から対策しておくことは可能です。
たとえば、財産を受取らせてあげたい人を受取人とする、生命保険を契約しておいたりすることも一つの方法です。
生命保険は相続財産に含まれないため、そもそも遺留分の概念自体が及びません。
有効な保険商品を選択し、将来に備えることが重要だと思われます。
不動産は大切な資産ではありますが、相続時に手に余るほどの不動産を所有していることは、これからの時代においては、却ってリスクが高い行為という見方もできます。
なるべく次の世代に、早い段階から上手な資産承継を考えておくことが、本格的に必要な時代になってきてる気がします。【西田】