相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.12.20
もし、誰も身寄りのない方がお亡くなりになった場合の相続手続きはどうなるのでしょうか? その方に財産はあったが、お金を貸していた方がいらした場合はその方はどなたに請求すればよいのでしょう?
相続人がいるのかどうか明らかでなければ、その相続財産は法人となります(民法951条)そして、利害関係人又は検察官の請求によって「相続財産管理人」が選任されます(民法952条)そして相続人が本当にいないのかどうか調査されて、いなければ特別縁故者(被相続人と生計を同一にしていたり、被相続人の療養看護に努めていたような者)に相続財産が与えられる場合もあります。
そして、相続人も特別縁故者もいない場合(いても相続財産の一部しか与えられなかった場合)は、なんと! 民法959条により国庫に帰属します。
つまり、国に納める事となります。
まぁ、国にお世話になったし死んだら全財産あげるよ!という様な愛国心の溢れる方もいらっしゃるかも知れませんが、私なら家族がいなければどうせなら世話になった友人知人にあげたいなぁ・・と思います。
司法書士 山田 愼一