相続と遺言書なら大阪相続相談所
2014.01.09
財産はどうやって分けるの?
【遺言書がある場合】
遺言書がまず優先されますので、遺言書の内容に沿って財産が振り分けられます。ただし、子、直系尊属には遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
【遺言書がない場合】
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、財産の取得者を決定します。また、相続人に意思能力がない者、未成年者がいる場合は、それぞれ「成年後見人」「特別代理人」の選任を、裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。事案の内容にもよりますが、この手続きには一般的に2~3ヶ月ほど要します。遺産分割の話し合いがスムーズにまとまらないことが事前に予想できるのであれば、遺言書の作成をお勧めいたします。
司法書士 中川 徳将