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2014.07.18
興味深い判決がでました。 結婚中の女性が妊娠した場合はその夫の子供であると民法では推定されます。
今回だされた判決は「夫と子どもの間に生物学上の親子関係がないことが科学的証拠により明らかで、子どもが妻と血縁関係にある父親の下で順調に成長しているという事情があっても、子どもの身分の法的安定を維持する必要がなくなるわけではないので、『嫡出推定』が及ばなくなるとは言えず、親子関係を取り消すことはできない」というものです。簡単にいうと、血縁関係のある父親ではなく法律上の親子関係の方が優先するという事です。
今回のケースは賛否両論あるようで、最高裁でも意見は分かれていたのですがこちらの考えが多数という事で採用されました。
子供の視点からはどうなのでしょう?複雑な心境ではないでしょうか。
今後同様の事例の裁判があれば上記判決に拘束される部分はありますが、やはり子供の視点に立ち一番その子にとって良いと考えられる判断を司法がしてくれることを期待します。
司法書士 山田愼一