相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.11.29
こんにちは,司法書士の中川です。
今日は自己破産についてご説明させていただきます。免責とは読んで字のごとく,責を免れるという意味であり,借金の支払義務がなくなると考えていただいていいでしょう。
借金でクビが回らなくなって自己破産の申立をし,破産申立が法定の要件を満たし,かつ裁判官に相当と認められると,免責決定というものを出してくれます。その免責の確定により,銀行からの借入,個人からの借入を問わず支払義務がなくなります。
ただし,借金の中には免責が確定しても支払義務のなくならない非免責債権というものがあります。以下参照
1.租税などの請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意または重大な過失により加えた,人の生命または身体を害する不法行為にに基づく損害賠償請求権
4.破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用についての請求権
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権
上記の債務まで免責させてしまうと,犯罪や脱税の便法として破産法が利用される恐れや,公平性を欠くことになり当然の定めておくべき規定と考えられます。
現在の破産制度は利用しやすいと言えば語弊があるかもしれませんが,私は再チャレンジできる制度として非常に良く出来た制度であると思います。皆さんも万が一,破産制度が気になるようなことになりましたら,当事務所までご相談ください。