相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.01.27
贈与をおこなう場合、贈与税という税金がかかるのはご存知の方も多いかと思いますがどれ位の金額が贈与税としてかかるのでしょう? 贈与の場合金額によるのですが基礎控除(110万円)を差し引いた額の10%から最大50%もの税率がかかります。
相続時にかかる相続税の方が贈与税に比べれば基礎控除(5000万円プラス相続人の数×1000万円)も大きいですし税率も例えば控除後の課税価格が1000万円だとすると40パーセント近く相続税の方が安く相続税の方がお得な場合がほとんどです。
一定の要件を満たすと「相続時精算課税」という制度を利用して、贈与税を節約して贈与を行う方法があります。一定の要件とは贈与者(あげる人)が65歳以上の親、受贈者(もらう人)は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む。)とされています。
この制度を利用すれば特別控除額が2500万円に増えますし税率も一律20パーセントになりますので贈与を利用しやすくなる税制と言えます。ただし申告は必要となります。
贈与をお考えの方はご一考を。
司法書士 山田愼一