相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.10.12
こんにちは、司法書士の軍司です。
本日は、東京地方裁判所平成12年3月21日判例をご紹介します。
「相続放棄された方」が、故人の遺品を持ち帰ってしまったという事例です。
判決では「一定の財産価値があるものは、形見分けとはいえず、相続放棄を認めることができない」と示しました。
つまり、相続放棄をして、借金を返済しなくてよくなったのに高額な遺産を形見分けとして持ち帰ってしまいますと、「遺産を隠した悪い行為」とみられてしまうということです。
上記の事例では、カシミアコート等の財産的な価値が明確な遺産を持ち帰っている事例ですが
相続放棄手続を家庭裁判所でされる方・された方は、注意していただきたいポイントです。