相続と遺言書なら大阪相続相談所
2014.02.15
民法上、相続分は法定されてます。相続人が子供だけ
の場合は、相続分は頭割りになってしまいます。
亡くなったお父さんの介護や看病した人も、実家に寄り付きも
しなかった人も等しく同じ相続権があるのは何か不公平な感じです。
亡くなられたお父さんが遺言を残さなかったばかりに、子供たちの間に
要らぬ争いの種をまいてしまいます。
世話になった子供には多く遺産を与えるために、遺言を残すべきです。
みなも納得するでしょう。
ご相談ください。