相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.08.04
こんにちは、司法書士の中川です。
暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は本日夕方から司法書士会支部主催の研修に参加する予定です。
本日の研修はテーマは「登記済権利証の変遷と事故簿について」です。
現在の権利証は登記識別情報通知という形式で発行されており、形式も全国統一され偽造防止策もとられており、印刷も非常に綺麗ですが、平成17~19年以前に不動産を取得している場合には、登記済権利証という形式で発行されており、古いものになると筆での手書きで字が非常に読みにくい(達筆!?)ものもあり、また形式も年代ごとに異なっているため、解読が困難な場合もあります。相続の手続きにはこのような権利証や戸籍の解読が必要不可欠になってきます。
現在の形式に比べ偽造しやすいため、過去、様々な事件も起きており、そのような事件に巻き込まれないためにも今日はしっかり学びたいと思います。