相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.05.25
生命保険は相続財産になるのでしょうか?
その判断は、まず受取人がどの様に記載されているのかによって判断します。
受取人を「自分自身又は相続人」としていれば、「相続財産」となります。
受取人を「Aさん」というように指定していれば、たとえAさんが亡くなられた方の相続人であったとしても、「相続財産」にはあたりません。 つまりAさんは自己の固有の財産として生命保険金を受け取る事ができるのです。
という事は、Aさんは相続については相続放棄をしても、生命保険金については自己の固有の権利ですので受け取る事は可能という様に、その性質を「相続財産」と判断されるか否かで大きく変わってくる場面もあります。
基本的には、受取人を「Aさん」という様に指定している方が、得なケースが多いかと思います。
但し、生前亡くなられた方が、過大な保険料を負担していたような場合等は、「特別受益」にあたるという判断をされて持ち戻しの対象となる事もあり、遺留分算定の基礎財産に算入されて、その結果遺留分を侵害している場合には遺留分減殺請求の対象となる事もあります。
ちなみに、税法上は、支払われた生命保険金のうち被相続人が負担した保険料の割合に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。
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司法書士 山田愼一