相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.07.05
「法定相続分」は、あくまで「法律的な基準」であり、遺産分割の「基本」ではありません。「私的自治」が原則の日本では、遺産の分割割合は相続人間で自由に決定できることが「基本」です。そのことを念頭において、それぞれのご家庭の事情に応じて、分割方法を協議してみてください。
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