相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.01.13
「根抵当権(ねていとうけん)」って言う言葉を聞いてわかるよ!という人はあまりいらっしゃらないと思います。どちらかと言うと「抵当権」の方がまだ聞いた事があるよ!と言う人の方が多いでしょうね(住宅ローンは抵当権がほとんど)。
司法書士は、受験の際も根抵当権の事はかなり詳しく勉強しますし、実際に仕事で根抵当権に関する登記手続きに関わる事も多いです。
根抵当権を設定するパターンとしては、会社等の事業をされている方が融資を銀行から受ける際に担保として自社物件や自宅に設定するというのがほとんどです。
只しどうでしょうか? 大事な不動産という財産を担保に提供するのに根抵当権という権利がどんな権利なのか理解されている方はほとんどいないと思います。
根抵当権は簡単に言いますと、「貸し手と借り手の間に生じる一定の債権に関してをその極度額まで、担保にとった不動産を競売した代金から順位に応じて優先的に弁済を受ける事ができる権利です。」 普通の抵当権と比較すると、一定範囲の債権を全て担保しますので、貸し手からしますとより強固な担保と言えます。
そして、いざ借り手が支払いをしなくなったと言うような時は、無担保債権者と比べてより簡易にその不動産に対して強制執行をすることもできます。
根抵当権は少しわかりにくい権利ですので、ご不明な点がありましたら私ども専門家にお気軽に聞いてください。
司法書士 山田愼一