相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.06.07
うだるような暑さが続き,自然に新陳代謝が上がる今日この頃ですが,本日は皆様と一緒に未成年後見人について考えたいと思います。
未成年後見人とは
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。
親権法改正により,児童虐待等を原因として親権の停止や喪失の審判が出される可能性もあるため,未成年後見業務に含まれる児童福祉の色彩が濃厚になりました。
アメリカの児童虐待の分野では「10歳までの子を社会が守らなければ,10歳以降社会をその子から守らなければならない」と言われています。
私は此度の親権法改正が必ず日本の児童福祉制度を底上げする契機になると考えています。
司法書士 中川 徳将