相続と遺言書なら大阪相続相談所
2012.02.28
未成年の方が相続人となる場合は、基本的に親権者が代理してその方の相続に関する手続きをします。
まず、未成年の方が相続放棄をする場合はどうでしょうか?
その場合は、親権者が一緒に相続放棄をする場合は親権者が子に代理して相続放棄をする事ができます。なぜなら、子にだけ相続放棄をさせてしまうと親が相続する分が増えるからです。その結果利益相反となるからです。
では、一緒に相続放棄する場合はというと、そもそも親権者も相続放棄をしますので子が放棄しても、親権者の持分が増えるという様な事も無く利益相反行為とはならないのです。
次に、子と親権者の遺産分割協議はどうでしょうか?
この場合は、利益相反行為となり家裁に特別代理人選任の申し立てをして、その特別代理人が子に代わって遺産分割協議を行うこととなります。
私も、子を持つ親ですが基本的に親が子に不利になるような事をしようなんて考える事は無いとは思うのですが、未成年の方を守るという趣旨でこのようになってるのでしょうね。
司法書士 山田 愼一