相続と遺言書なら大阪相続相談所
2013.09.09
結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分としている民法の規定に「憲法違反」の判定が下されました。
最高裁の違憲決定を受け、国会は民法の改正を迫られることになりそうです。
この決定には賛否両論があると思います。
夫婦関係の多様化、晩婚化、離婚率の上昇など、さまざまな事情を鑑みた結果だとは思いますが、「法律婚の軽視」につながる、といった意見もあるでしょう。
単純に、相続格差を無くして、同等の法定相続分が与えられるようになるのか、それとも、原則は同等の法定相続分が与えられるが、「条件付」で格差が設けられるのか・・・。
どのように民法が改正されるか、今後の国会の判断が注目されます。