相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.10.13
おはようございます。司法書士の中川です。
本日は整理解雇について,考えたいと思います。
皆さんは会社等をクビになったことはありますか?
自身でなくても,知人等がクビになったと聞いたことが
ある人は多いと思います。
積極的に解雇とはせず,様々な方法で自主退職に追い込まれる悪質な場合もあるようです。
では,自身が仮にそういった状況になってしまった場合に泣き寝入りしないために,会社経営者には紛争予防のため覚えておくと良い整理解雇の4要件をご紹介させていただきます。
①整理解雇の必要があること
(業績の悪化や部門事業の撤退とその必要性で判断する。)
②解雇回避の努力をしたこと
(希望退職者の募集,出向,配転,他社の紹介など)
③解雇基準が合理的であり,解雇基準を適用すると対象の従業員がそれに該当すること
④これらの従業員や労働組合に説明し,協議をしたこと
(客観的な資料の開示も求められる)
上記のような要件があるため,非正規雇用の形態が急速に増加したといっても過言ではないと思います。
また,あくまで基本的な要件になりますので,具体的な判断は司法書士等の専門家にご相談することをオススメします。