相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.11.11
こんにちは、司法書士の山田です。本日は成年後見制度のお話ですが、もし身よりも無く又は身寄りがいたとしてもその親族が申し立てに反対してる場合に、事理弁識能力(物事を判断する能力)を欠く方が成年後見制度を使うためにはどうしたらよいでしょうか? 民法上では本人が申し立てをできることになってはいますが、その様な状態の方が成年後見の意味を理解して申し立てをすることはできるのでしょうか、ただし、判断能力が一時的に回復していれば申し立ては可能でしょうが、一時的に回復する状態というのは限られてくるでしょう。
その様な場合、老人福祉法32条または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2に基づき、市長村長から後見開始の審判の申し立てをしてもらうことができます。市町村長による申し立てには「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」という要件があります。その様な場合市町村の福祉課や福祉事務所あるいは民生委員等に連絡して、この制度を使える場合は使います。