相続と遺言書なら大阪相続相談所
2015.08.31
最近ですが、相続に関連して、後見人申立についての依頼をよく頂きます。
ただし、中に勘違いされる方がいらっしゃいますが、後見人は何でも出来るわけではありません。あくまでも被後見人さんの財産を守るっていう目的の範囲内でしか行動出来ません。
なので、ケースにもよりますが、後見人になる前の方が自由にアレコレできた!と思われる方もいらっしゃると思います。そして後見人の業務は結構大変です。別に脅かすわけじゃないですが…、領収書をきちんと管理したり裁判所に報告したりなど…、まぁ、正直めんどくさいです。
そこのところを考慮にいれて、ご自身のことも検討していただけたらなって思います。
当然、幣所でも後見業務は取り扱いがありますので、気軽にご相談に来ていただきたいと思います。
そしてしつこいようですが、幣所は相談料無料です!ですので、安心して来てみて下さいね。
司法書士 安江淳