相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.08.09
こんばんは、司法書士の軍司です。
昨日、売主様の意思確認のため、名古屋に行って来ました。
意思確認とは不動産を売却するときに不動産の名義人が本当に売却してよいのか、売却する不動産は間違いないのか等を確認することをいいます。
不動産は非常に高価な財産です。万一にも所有者の方が売却するつもりなど無かったとなると大問題です。そのため、当事務所では、取引当日に欠席される不動産の売主様がいる場合、必ず事前にお会いして確認作業をさせていただくことになっています。
相続手続の場面でも、慎重に財産の確認作業をさせていただくことになりますが、ご協力お願いいたします。