相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.11.15
こんばんは,司法書士の中川です。
昨日,友人の大学講師が主催する「学生との交流会」に参加させていただきました。交流会の趣旨は就職活動を控えた学生と社会人が意見を交換するというものでした。私には司法書士という仕事の内容や各種資格についての質問が多く寄せられましたが,学生の中で司法書士という仕事を理解している人はかなり少数であると実感いたしました。
また,当ブログをご覧頂いている方の中にも,弁護士,行政書士その他士業との違いが曖昧な方も多いと思いますので,ここで代表的な違いをご説明させていただきます。
弁護士との裁判業務の違い→弁護士は全ての訴訟の代理,全ての裁判書類作成ができる。「司法書士→簡易裁判所での民事事件で訴額が金140万円を超えない訴訟の代理,全ての裁判書類作成ができる。」
行政書士との書類提出先の違い→行政庁(市役所等)や警察署に提出する書類の作成「司法書士→法務局や裁判所,検察庁に提出する書類の作成
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・不動産登記 ・商業登記/会社設立 ・債務整理(過払請求/任意整理/破産/個人再生) ・遺言/相続全般 ・成年後見 ・離婚 ・供託 ・裁判業務(売掛金/債権回収,労働問題,敷金保証金返還など) ・裁判所提出書類作成 ・告訴/告発 ・各種法律相談 etc…
事案に適した士業にご相談されることをオススメ致しますが,不明確な場合や他士業と重複するような場合も多いと思いますので当事務所までご相談頂ければ適宜のご相談先をご案内させていただきます。