相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.08.30
公正証書を用いた遺言書の作成には,公証人の他に,2人以上の証人に立ち会ってもらわなければ作成できません。
また,死の間際などに作成される特別方式の遺言書についても,種類に応じて証人が必要になってきます。
そうした証人には,誰でもなれる訳ではなく,以下に該当する人は証人になることができません。
①未成年者
15才以上の未成年者は遺言を作成することは可能ですが,他人の遺言作成の証人となることはできません。
②推定相続人,受遺者,これらの配偶者・直系血族
これらの人たちが証人となることは,証人としての中立性が疑われるため,一律証人となることができません。
③公証人の配偶者・4親等内の親族,書記,雇い人
これらの人たちについても証人としての中立性が疑われるため,一律証人となることができません。
証人になれない人の区分は3つしかありませんが,これ以外の人を用意するとなるとなかなかどうして難しいものです。
大阪相続相談所で遺言書を作成される場合については,所員が証人として立ち会うことも可能ですので,ご要望があればいろいろ注文ください。最高の遺言書作成のために,出来る限りサポートいたします。 森山