相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.09.26
皆様 こんにちは! 司法書士・行政書士の山田です。 先日の土曜日子供と釣りに行き大漁で最高の休みを過ごせました。やっと過ごしやすい季節になってきてこれから子供と色んな所へ行こうと思っております。
さて、亡くなられた方が遺した財産より借金の方が多い場合はどうすれば良いのでしょうか?というご質問はとても多いのですが、その場合は当ホームページの中にもありますように「相続放棄」という手続きを選べば、相続人とはなりませんのでその借金を返済する義務は無くなります。
しかし、「相続放棄」は家庭裁判所に対してしなければなりませんし、期間の制限も有ります。それに、借金が無いと思っていたのに期間経過後に督促を受けて借金が判明するようなケースもあります。
期間が過ぎていても、「相続放棄」が認められたケースも有りますのであきらめずに、当事務所のような専門家に是非ご相談ください。
悪質な業者であればわざと期間経過後に請求書を送りつけてくる場合も有ります。
泣き寝入りせず、是非ご相談を!