相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.07.20
借地権とは、その言葉通り「土地を借りて利用することのできる権利」です。
借地権という言葉が悪いかもしれませんが、所詮借りているのだからとないがしろにすることはできません。この権利は、法律により重く保護されているため貸主の負担も大きく、その財産的価値は所有権に準ずるほどになります。
この借地権は、被相続人に専属する権利(一身専属権)ではないので、相続の対象となります。また、相続の場合には、承継の対象となりますので、仮に貸主から、「相続したのだから更新料をもらう」であったり、「被相続人が死亡したのだから借地権は消滅する」といった話がもちあがったとしても、法律的根拠のないことも多いのが実情です。具体的な事情(契約約款)により結果は様々に生じますから一概には言えませんが、そうした問題に直面している場合には一度ご連絡下さい。少なくともお一人で悩まれるよりは、いい結果になるのではと思います。