相続と遺言書なら大阪相続相談所
2013.09.02
9月に入りめっきり涼しくなりましたねー、今年の暑さは過去最高だったみたいでかなり体重がオーバー気味の私には辛い夏でした。最近関東のほうに出張で行く機会が多くて感じたのは、やっぱり大阪は暑いなーという事でした。多分2度から3度は違うんじゃないかなと感じました。
さて本題なのですが、建物を所有しているが土地は借地ですよという方もいらっしゃるかと思いますがその建物をどなたかに贈与する場合の贈与税なのですが、所有しているのは建物だけですので贈与税がかかるのは建物対してだけでしょうか?
答えは、何と借地権に対しても贈与税がかかるのです! 建物に関しては築年数も経過しているし、贈与税はかからないだろうと油断していると後で場合によっては何百万も課税されるという事態がおきることも! 注意が必要です。
それともう一つの注意点とすると、基本的に借地権の譲渡は地主の承諾が必要です、これをもらっていないと後で契約を解除される恐れもあります。
本当に不動産の名義を変える時には注意が必要ですねー!
司法書士 山田愼一