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2014.09.21
任意後見制度は自身が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて後見事務の内容と後見してくれる人(任意後見人といいます)を、事前の契約によって決めておく制度です。任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。
要するに、今は元気でなんでも自分で決めれるけど、将来は認知症になってしまったらどうしよう…。という不安な気持ちを抱いている方が、将来に備えて任意後見契約を結んでおき、認知症になったときから効力が発生するようにしておきます。(任意後見監督人の選任の審判を停止条件として効力が発生します。要するに任意後見監督人という人が本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックできる状態にならないと効力が発生しないということです。)
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どのような後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。さらに、任意後見契約の効力発生までの財産管理(認知症までいかないが、自身の財産の管理が難しい場合)や死後事務委任(葬儀や納骨など)についても併せて契約しておく場合もあります。
司法書士 中川 徳将