相続と遺言書なら大阪相続相談所
2014.07.10
相続税対策の際に法人を設立してその法人に不動産の所有権等を移転していくというのはよくあるパターンなのですが、合名会社を使用した場合にこんな事例がありました。
一人のみが社員(この社員の意味合いは一般的に使用される「社員」ではなく合名会社の場合は役員兼出資者的な意味です。)の合名会社とその社員間での不動産の取引の場合に、①その取引は利益相反取引となるのでしょうか?
更に問題となるのは②仮に利益相反取引となった場合の、所有権移転登記に添付する社員総会議事録は誰を承認者とすれば良いのでしょうか?
答えとしては、合名会社の場合、会社法の利益相反取引の承認については取引する社員以外の社員を守る為の規定であり、一人社員合名会社の場合はそもそも利益相反取引とならないと私は考えます。
①については利益相反取引にはならないというのが私の私見です。
そうなると②については添付不要ですので考える必要はないとなります。
只②については毎回法務局との打合せは必要かと思います。色々調べたのですがずばりの先例もありませんので注意が必要です。
司法書士 山田愼一