相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.11.10
こんにちは,司法書士の中川です。
ここ2~3日気温が下がって肌寒くなってきました。
さて,もうすぐ12月,そろそろ居酒屋では学生達のイッキコールが聞こえてくる季節となりました。
皆様は飲み会でイッキ飲みをして自身または友人が急性アルコール中毒になってしまった経験がありますか?
飲み会である人を飲ましてその人が急性アルコール中毒で死亡した場合,刑法上過失致死罪が成立することもあり,さらに遺族から民事上の損害賠償請求をされることになります。はじめからその人を酔わし潰す意図で飲み会を開催し,その人が死亡した場合は傷害致死罪となり,周りではやし立てた人にも傷害現場助勢罪が成立するんです。
多くの人が若い時分に一度や二度イッキ飲みの経験があると思いますが,一歩間違えれば人の将来を奪い,さらには自身の人生も狂わすことになりかねないのです。
来週に友人である大学講師が企画する「学生と社会人の交流会」に参加させていただく予定ですが,学生達にはイッキ飲みに禁止でお願いしたいと思います。