相続と遺言書なら大阪相続相談所
2011.08.23
こんにちは、司法書士の中川です。
ここ2、3日は少し日差しが優しくなったような気がしますね。
本日は遺言の利用をテーマに内縁関係について考えていきたいと思います。
婚姻意思を持って共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦と認められない男女の関係」をいいます。
現在では内縁関係は婚姻に準ずる関係つまり「準婚関係」であるというように考えられています。(最高裁昭和33年4月11日判決)
例えば内縁の妻と長年暮らしてるので、2人で住んでいる自宅は内縁の妻へ相続させたいと考えていても、法律上相続権がないことから、そのままでは子や配偶者などに法定相続されます。しかし、遺言を上手に使えば死後にも自身の「想い」を遺すことができるんです。
当事務所では相談者様の様々な「想い」に添ったオーダーメイドの遺言書作成に取り組んでおりますので、ぜひ一度、ご相談くださいませ。