相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリット

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続税の申告や確定申告などの税金の申告は、納税者本人が行うことも可能で、申告書には納税者が自分で作成できるように手引きもついております。税務署も無料で相談対応してくれるので安心です。

ですが、手引きがついていても無料で相談ができても、手続を自分で行うのは難しく時間がかかるものですし、税理士に依頼されることをおすすめいたします。

ではなぜ、税理士に依頼した方がいいのでしょうか。こちらの記事では、相続税の申告などを税理士に依頼するメリット・デメリットについてお話ししていきます。

大阪相続相談所紹介の税理士に依頼するメリット

大阪相続相談所には提携している税理士がおり、司法書士・行政書士・税理士に別々に依頼するよりもスムーズに手続を進めていくことができます。

相続が発生すると相続の手続きに税金の申請にと、決められた期間内に行わなければいけないことが多くあります。

しかし、相続税はすべての相続の際に発生するものではなく、基礎控除額内の相続財産であれば相続税は発生しません。

なので、まずは大阪相続相談所に相続手続きのご依頼をいただき、相続税が発生する場合には提携の税理士を紹介させていただくことで、相続の手続きが効率よく行えます。

相続税の申告を税理士に依頼sするメリットは多数あるが、相続税が発生しない場合もあるので、まずは司法書士にご相談ください。

大阪相続相談所にご相談いただき、提携税理士に税申告を依頼するメリットは主に下記の3点があげられます。

  • ① コストが比較的軽減できる
  • ② 重複してコストを負担することがない
  • ③ 税理士に一から相談しなくていい

1.コストが比較的軽減できる

相続手続の一環として、提携税理士が税申告業務に取り組むため、税申告単体で税理士に依頼されるより、コストが比較的軽減できます。

2.重複して支払う必要がない

提携税理士なので大阪相続相談所が作成した書類や、取得した公的書類、財産調査に関する資料が税申告に転用でき、お客様が重複してコストを負担することがない。

3.同じことを税理士に説明しなくていい

大阪相続相談所から税理士に、相続の経緯や説明を行うため、ご本人様から税理士に一から相談する必要がありません。

大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続税申告を税理士に依頼するメリット

まずは相続税申告を税理士に依頼するメリットについてお話ししていきます。

  • ① 他のことに時間を充てることができる
  • ② 財産評価が適切にできる
  • ③ 特例や控除の提案をしてくれる
  • ④ 二次相続など先のことを考えた申告ができる
  • ⑤ 追徴課税の可能性が低くなる
  • ⑥ 税務調査の確率が低くなる
  • ⑦ 税務調査を任せられる

1.他のことに時間を充てることができる

ご家族が亡くなると、遺族の方はお葬式や遺産分割など、やらなければならないことが沢山あります。

相続税申告を税理士に依頼すると、その分の時間や労力を他のことに充てることができ、心身ともに余裕ができます。

難しい手続や申告は専門家に任せて、他のことに有効活用しましょう。

2.財産評価が適切にできる

相続税の計算は、相続財産の評価から始まり、この相続財産の評価が一番難しいのです。

時間がかかるうえに、ミスが発生しやすい部分で、財産評価を間違えると相続税が数百万円変わることもあります。

特に土地の財産評価は専門家の税理士でも難しいので、ご自分で行うのはハードルが高いでしょう。

3.特例や控除の提案をしてくれる

相続税には財産状況に応じて、相続税を軽減できる控除や特例が多くあり、税理士はどの控除や特例を使うと納税者にとって最も有利になるかを考えて提案してくれます。

財産評価額を最大で8割減額することができる特例もありますが、誤った判断をしてしまうと余分に相続税を負担することになってしまう可能性もあるので、注意が必要です。

専門家にお任せする方が安心です。

4.二次相続など先のことを考えた申告ができる

一次相続では、配偶者控除や小規模宅地などの特例を適用できる場合が多いのですが、二次相続ではどちらも使うことができません。

ですので、一次相続では大きな相続税が発生しない可能性が高く、二次相続では多額の相続税が発生してしまう可能性が高くなります。

税理士は基本的に二次相続まで考慮して対応しますが、ご自身で相続税申告を行うと二次相続のことまで考えた対応をするのは難しいでしょう。

5.追徴課税の可能性が低くなる

税務調査で申告した相続税が少なかったと判明したら、追加の相続税の他にペナルティとして延滞税や加算税を支払わなければなりません。

自分で行うと計算ミスなどで、少なく申告してしまう可能性がありますが、専門家である税理士は最大限適切な申告を行うので、追徴課税が発生する可能性は低くなります。

6.税務調査の確率が低くなる

相続税申告書の作成は難しいので、納税者の方が自分で作成した場合には、誤りがある可能性がとても高いです。

そして税務署もそれがわかっているので、申告書に税理士の署名がない場合は、ほぼ100%の確率で税務調査を行います。

7.税務調査を任せられる

<税理士に依頼していると、税務調査が入った場合でも、税務署の調査官と納税者との間に入って適切な対応をしてくれます。/p>

税務調査の調査官に色々質問されても、専門知識のない納税者は反論の仕様がありませんし、言われるがままになってしまう可能性が高いです。

そこに税理士が入ることで納税者の不利になるような発言や対応を防ぐことができ、税務調査を対等に進めることができます。

相続税申告を税理士に依頼するデメリット

続いて相続税申告を税理士に依頼するデメリットについてお話ししていきます。

  • ① 税理士への報酬が発生する
  • ② 完璧な予測ではない
  • ③ 相続税に弱い税理士もいる

1.税理士への報酬が発生する

相続税申告を税理士に依頼した際の最大のデメリットは報酬が発生することです。

相続税申告書の作成には数ヶ月かかり、税額が大きくなると申告する税理士の責任も大きくなるので、税理士への報酬も比例して高額になっていきます。

ですが、先ほどお話ししたメリットの部分が大きいので、デメリットよりメリットの方が大きいかどうかを判断基準にしてみてはいかがでしょうか。

2.完璧な予測ではない

生前に対策を行った場合は、税理士と話し合い最善の方法で対策を行ったとしても、相続発生時のことを完璧に予測することはできません。

実際に相続が発生した際に、遺産総額が予測より少なかったり、利用しようとしていた特例が廃止されていたりと予測できないことはでてくるものです。

3.相続税に弱い税理士もいる

税理士の多くは、個人事業主や法人を顧問先として会計業務を中心としており、相続税を積極的に取り扱っておりません。

逆に相続税申告を専門に行っている税理士もいるので、会計業務中心の税理士と比較すると知識量に差があるのは当たり前です。

税理士なら誰でもいいというものではないので、行ってもらいたい業務に精通しているか、報酬は適切かなどを調べて依頼するようにしましょう。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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