相続放棄のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士が回答!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続放棄のよくあるご質問(相続放棄FAQ)に大阪相続相談所の専門家がお答えしております。ご参考にしてください。

相続放棄のよくあるご質問、相続放棄FAQをご紹介。大阪相続相談所の司法書士がお答えいたします。

相続放棄について

そもそも相続放棄とはどんなものか、相続放棄の選択肢や条件、期間についてなどを紹介しておりますので、相続放棄について詳しく知りたい方は下記ページをご参考にしてください。

  相続放棄とは?条件や期間について

相続放棄のよくあるご質問|相続放棄FAQ

  相続放棄とは何ですか?

相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。

  どのようなときに相続放棄するのですか?

  •  不動産や預貯金などよりも、明らかに借金のほうが多額の場合
  •  相続に関する紛争を回避したい場合
  •  特定の人に相続財産を集めたい場合

  相続放棄するときに気を付けるべきことは何ですか?

  •  一度、相続放棄してしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
  •  相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行なってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになる可能性があります。
  •  相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、3ヶ月の期間を伸長してもらえる場合があります。
  •  相続放棄すると、次順位の相続人に受け継がれます。そのため、次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。

  相続放棄は相続人全員でしないといけないのですか?

相続放棄は、相続人1人ですることができます。申立期間の「相続開始を知ってから3ヶ月以内」も、1人ずつ判断されます。

  相続放棄は被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が生きている間にできますか?

相続放棄は、生前にすることはできません。

相続に関するよくあるご質問一覧

相続に関するよくあるご質問をカテゴリー別で紹介しております。

  相続に関するよくあるご質問

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相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!

なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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